労働契約の解約には、使用者からの一方的な解約(解雇)、労働者からの一方的な解約(自己退職)及び両者合意による解約(合意解約)があります。また、契約期間の終了や定年の到来による契約の消滅もあります。解雇については、「解雇」の解説を参考にしてください。ここでは、自己退職と合意解約について解説します。
労働契約には、契約期間のある契約と契約期間のない契約があります。この契約期間の有無によって、退職の規制が違います。
まず、契約期間のない自己退職の場合について解説します。「いつからいつまで」と言う期間を決めない労働契約では、労働者側はその理由を問わず、いつでも、一方的に労働契約を解約することができます。ただし、退職する二週間前までには解約の予告をしなければなりません。
やむを得ない理由がある場合には即時に解約できる例外も認められています。やむを得ない理由とは、労働力を提供できないような個人的又は家族の病気や事故、天変地変による家屋の崩壊など労働契約の継続を阻害する大きな理由です。また、使用者が示した労働条件が違う場合と契約内容が未成年者に不利な場合には即時解約できると労働基準法に定められています。
解約の予告の方法については、特段の規制はありませんので、口頭による予告でも文書によるものや代理人によるものでもかまいませんが、労働者の意思を人事権のある人に伝えることが必要です。ただ、契約の解約の予告は大きな問題であり、トラブルのい原因にもなりますので、できる限り当事者が直接予告したほうがいいでしょう。
解雇の場合には、権利濫用の禁止や労働法によってその有効性や手続きに大きな規制がありますが、労働者からの自己退職に関しては、解約予告以外にこれを規制するものはありません。従って、使用者の同意も必要なく、一方的に解約することができます。
ただ、解約の予告は前記のとおり二週間前にしなければなりませんが、会社の就業規則等によって、1月前に申し出るよう規定されていればそれに従うことになります。
次に、契約期間のある自己退職について解説します。「○月○日から×月×日まで」とか、「一年間」とか労働契約の期間を設けた場合には、やむを得ない理由がない限り契約の解約はできません。従って労働者からの解約もできません。
やむを得ない理由とは、上記のとおり労働力を提供できないような個人的又は家族の病気や事故、天変地変による家屋の崩壊など労働契約の継続を阻害する大きな理由です。ですから、現在勤めているA社よりB社の方が給料がいいからと言って自己退職するとこは認められません。もちろん、この契約期間がある場合は、使用者から解約するにも同様の規制が適用させますが、労使の合意があれば解約できることは言うまでもありません。
なお、この労働契約の期間については、労働基準法により原則的に1年間を超えることはできません。ただし、専門職で有期的事業の場合や60歳以上の労働者との契約などについては三年間までの契約ができます。
ですから、定年は契約期間のある契約にはなりません。
次に、合意解約について解説します。合意解約とは、労働者又は使用者から労働契約の解約の申し出に対し、他方がこれに合意する場合です。解雇や自己退職は一方的な解約であり、他方の合意を考慮するものではないものですが、合意解約は一方からの申し入れにを他方が合意するわけですので、仮にその申し入れが使用者からのものであっても労働者がこれに合意すれば解雇にはならないので、労働基準法で定める解雇予告などは適用されません。
両者の合意があれば、たとえ労働契約の期間が定められていても解約できることは前記のとおりです。また、合意があれば、労働者からの自己退職の予告に対して二週間前と言う期間を短縮して解約することもできます。
使用者からの解約の申し出に対して労働者が合意した場合には解雇にならないと書きましたが、このような場合で、使用者の申し出を受け入れたので「解雇」であると考えて、安定所に雇用保険の手続きに行ったら「解雇」ではないため期待していた雇用保険がすぐにもらえなかったと言うトラブルがあります。「使用者の申し出を受け入れたもので、実質的には解雇である」と主張でても、例えば使用者の勧めによって退職届を書いていたら、それを無効にすることは現実的には困難です。使用者からの解約の申し出には、このあたりの解釈を考えてから回答するようにしましょう。