財団法人鳥取県部落解放研究所寄附行為 

         財団法人鳥取県部落解放研究所寄附行為

  第T章 総則


 (名  称)
第1条 この法人は、財団法人鳥取県部落解放研究所という。
 (事務所)
第2条 この法人は、事務所を鳥取県鳥取市扇町21番地に置く。
 (目  的)
第3条 この法人は、同和問題に関した調査研究、県民啓発等の事業を行い、もって県内における
同和問題の早期解決と人権意識の普及高揚を図ることを目的とする。
 (事  業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)同和問題に関する図書資料の作成及び頒布
(2)同和問題に関する調査及び研究
(3)同和問題に関する講演会、研修会等の開催
(4)その他、前条の目的を達成するために必要な事業


  第2章 資産及び会計


 (資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄附金品
(3)資産から生ずる収入
(4)会費
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
 (資産の種類)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次ぎに掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
 (基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得えない理由
があるときは、評議員会及び理事会において、それぞれ、評議員及び理事の4分の3以上の同
意を得、かつ、主務官庁の承認を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。          
 (資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に 信託し、
又は国債、公債その他確実な有価証券にかえて、保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
 (予算及び決算)
第10条 この法人の収支予算は、年度開始前に理事会の議決により定め、収支決算は、
  年度終了後2ヵ月以内にその年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、理事会の
  承認を得なければならない。
 (会計年度)
第11条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


  第3章 役員


 (種別、定数及び選任)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10人以上20人以内
(2)監事 2人
 2 理事のうち、1人を理事長、3人を副理事長とし、理事長が必要があると認めたときは、理事会の議決を経て1人を常務理事とすることができる。
3 理事及び監事は、評議員会において選任する。
4 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。
5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
 (職  務)
第13条 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
2 理事長は、この法人を代表し、会務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらか
じめ理事長が定めた順序により、その職務を代行する。
4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の日常の業務を処理する。
5 理事は、理事会を構成し、この法人の業務の執行に関する事項を決定する。
6 監事は、民法(明治29年法律第89条)第59条の職務を行う。
 (任  期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務
を行わなければならない。
 (解  任)
第15条  役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、評議員会及び理事会においてそ
れぞれ評議員及び理事の4分の3以上の同意を得て、これを解任することができる。
2 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
(1) 役員には、職務の執行に要した費用を弁償することができる。
(2) 役員の報酬費用弁償に関して必要な事項は、理事会が別に定める。


  第4章 理事会


 (構  成)
第16条 理事会は、理事をもって構成する。
 (権  能)
第17条 理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他この法人の運営に関する重要な事項
 (招  集)
第18条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は、
速やかに理事会を召集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所
を示して、あらかじめ文書を持って通知しなければならない。
 (議  長)
第19条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
 (定足数)
第20条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。
 (議  決)
第21条 理事会の議事は、この寄附行為に別に規定するもののほか、出席理事の過半数の同意をも
って決する。
(書面表決等)
第22条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、
書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合にお
いて、前20条の規定の適用については、出席したものとみなす。
 (議事録)
第23条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)会議に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過
2 議事録には、出席理事の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とと
もに署名しなければならない。


  第5章 評議員及び評議員会


 (評議員)
第24条 この法人に、評議員30人以内を置く。
2 評議員は、理事会の議決を経て理事長が正会員のうちから選任する。
3 評議員は、役員を兼ねることができない。
4 評議員については、第14条及び第15条の規定を準用する。
 〈評議員会の構成)
第25条 評議員会は、評議員をもって構成する。
 (評議員の権能)
第26条 評議員会は、理事会において議決すべき事項をあらかじめ審議する。
2 評議員会は、前項の審議の結果又は必要と認める事項について、理事会に意見を述べることがで
きる。
 (評議員の運営)
第27条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席評議員の中から選任する。
2 評議員会については、第18条及び第20条から第23条までの規定を準用する。こ
  の場合において、これらの規定中「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。


  第6章 会 員


 (設  置)
第28条 この法人に、会員を置く。
2 会員は、次の3種とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で、理事会において推薦された者
 (会  費)
第29条 正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
 (入  会)
第30 条 正会員又は賛助会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認
を得なければならない。
2 前項の規定による承認については、理事長は、当該承認後最初に招集される理事会に報告し
なければならない。
 (退  会)
第31条 会員は、退会しようとするときは、理事長に届けなければならない。
2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
 (除  名〉
第32条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会及び理事会においてそれぞれ評
議員及び理事の4分の3以上の同意により、これを除名することができる。
(1)納入すべき会費を2年以上納入しないとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
 (会費の不返還)
第33条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費は、返還しない。


  第6章の2 顧 問 


 (顧 問)
第33条の2 この法人に、顧問を置くことができる。
 2 顧問は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事長が理事会の同意を得
   て委嘱する。
 3 顧問は、理事長の諮問に応じ、又は理事会、評議員会に出席して意見を述べることができる。


  第7章 事務局


第34条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長、その他必要な職員を置く。
3 事務局の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。


  第8章 寄附行為の変更及び解散

 (寄附行為の変更)
第35条  この寄附行為は、評議員会及び理事会において、それぞれ評議員及び理事の4分の3
以上の同意を得、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
 (解散及び残余財産の処分)
第36条  この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、評議員会及び
理事会において、それぞれ評議員及び理事の4分の3以上の同意を得、主務官庁の認可が
あったとき解散する。

2 解散のときの存する残余財産は、理事会の決議を経、主務官庁の許可を得て、この法人と類似
の目的をもつ団体に寄附するものとする。


  第9章 雑則


 (委  任)
第37条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。


  附  則
1 この寄附行為は、主務官庁の設立の許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第10条、第17条
 第1号及び第26条 第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の会計年度は、第11条の規定にかかわらず、設立の許可のあっ
 た日から、昭和63年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の役員及び評議員は、第12条第2項及び第3項並びに第24条
 第2項の規定にかかわらず、別紙のとおりとし、その任期は、第14条第1項(第24条第4
項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、設立許可のあった日から、昭和
64年3月31日までとする。

附   則
  この寄附行為の変更は、鳥取県知事の認可のあった日から施行する。



                  設立の許可       昭和62年(1987)6月1日
                  寄付行為変更認可  平成15年(2003)5月12日
                                平成16年(2004)4月9日
                                平成17年(2005)4月13日


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