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鳥取県人権尊重の社会づくり条例
平成8年7月9日 鳥取県条例第15号 |
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であり、人間として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。これは、人類普遍の原理であり、自由と正義と平和の基礎であり、かつ、法の下の平等及び基本的人権の保障を定めた日本国憲法の精神にかなうものである。
この理念の下に、お互いの人権が尊重され、誇りをもって生きることができる差別と偏見のない社会が実現されなければならない。
ここに、我々鳥取県に暮らすすべての者は、豊かな自然に抱かれ、歴史と文化を育んできたふるさと鳥取の地で、共に力を合わせてこの使命を達成することを決意し、真に人権が尊重される社会とするため、この条例を制定する。
(目的) 第1条 この条例は、人権尊重に関し、県、市町村及び県内に暮らすすべての者の果たす
べき責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、同和問題、女性の人権に関する問題、障害者の人権に関する問題などの人権に関する問
題への取組みを推進し、差別のない真に人 権が尊重される社会づくりを図ることを目的とする。
(県の責務)
第2条 県は、前条の目的を達成するため、人権尊重の社会づくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するとともに、県行政のあらゆる分野で人権に配慮し、
人権尊重の社会的環境づくりと人権意識の醸成及び高揚を促進しなければならない。
2 県は、人権施策を推進するに当たっては、国、市町村及び関係団体と連携協力しなけれ ばならない。
3 県は、市町村が実施する人権施策について、必要な助言その他の支援を行うものとする。
(市町村の責務)
第3条 市町村は、県が実施する人権施策に協力するとともに、自らの行政分野で人権尊重に配慮し、人権意識の醸成及び高揚に 努めなければならない。
(県内に暮らすすべての者の責務) 第4条 県内に暮らすすべての者は、相互に人権を尊重し、自らが人権尊重の社会づくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるとともに、県が実施する人権施
策に協力しなければならない。
(基本方針) 第5条 知事は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策の基本となるべき方針(以下「人権施策 基本方針」という)を定めるものとする。
2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 人権尊重の基本理念
(2) 人権に関する意識の高揚に関すること。
(3) 差別実態の解消に向けた施策に関すること。
(4) 相談支援体制に関すること。
(5) 前3号に掲げるもののほか、人権尊重の社会づくりのための重要な施策に関すること。
(6) 同和問題、女性の人権に関する問題、障害者の人権に関する問題などの人権に関す
る問題における分野ごとの施策に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項
(鳥取県人権尊重の社会づくり協議会)
第6条 人権施策基本方針その他人権施策に県内に暮らすすべての者の意見を反映させるため、地方自治法(昭和22年法律第67 号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取県人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 知事は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、協議会の意見を聴くものとする。
3 協議会は、人権尊重の社会づくりに関する事項に関し、知事に意見を述べることができる。
第7条 協議会は、委員26人以内で組織する。
2 委員は、人権に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め
る。
附 則
この条例は、平成8年8月1日から施行する。
附 則
1 この定款は、平成20年12月1日付合併契約書に基づく吸収合併の登記の日から適用する。
2 平成20年12月1日付合併契約書に基づく吸収合併に伴い、旧財団法人鳥取県部落解放研究所の会員(既にこの法人の会員であるものを除く)は、第5条および第6条の規定にかかわらず、この法人の賛助会員として取り扱う。 |