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  該当年度 鳥取県ソフトバレーボール連盟規約のページ 2−21

 県連盟規約 県連盟加盟・登録規程 県連盟登録用紙 A・B登録について
会計・旅費規程   大 会 運 営 基 準  リーダー規程 個人情報の取扱
全国・中国大会・山陰選手権予選(県SVフェス)及び、本大会要項    大 会 使 用 球

鳥取県ソフトバレーボール連盟規約 (21年度 改正に向けて)
 (県理事長:12.20修正 御意見をお願いします。 2月14日役員会に提案予定)

 1 .名 称 
    本団体の名称は「鳥取県ソフトバレーボール連盟」(以下、県SV連盟)と称する。

 2 .目 的
    県連盟は、県内におけるソフトバレーボールの普及・競技力の向上・大会運営の
   円滑化及び、日本バレーボール協会(以下、日本VB協会)・日本ソフトバレーボー
   ル連盟(以下、日本SV連盟)・中国地区ソフトバレーボール連盟(以下、中国SV連
   盟) 等との連携を図ることを目的として、必要な事業を行うものとする。

 3 .組 織
    県連盟は、鳥取県バレーボール協会(以下、県VB 協会)に所属し、県連盟登録
   規程により登録された県内各地区SV連盟の代表者(以下、代表者会)をもって組
   織し、目的遂行のために必要な役員・専門委員会を設置し、県連盟の運営にあた
   る。事務局は県SV連盟理事長がこれに当たる。

 4. 役員・専門委員の役割
  @会長:会を代表総括し、役員総会の議事進行を行う。
  A副会長:会長を補佐し、各地区SV連盟を総括する。
  B理事長:執行委員会の運営を総括すると共に、日本SV連盟・中国地区SV連盟
    ・県VB協会との連携を図り、マスターリーダー等の育成並びに県SV連盟の充実を
    図る。
  C副理事長:各地区SV連盟の充実を図り、県SV連盟との連絡・調整並びに県SV連
   盟リーダーの育成を図る。
  D理事:地区選出役員として、役員会に地区の意見等を反映する。
  DE専門委員:県SV連盟の目的・事業を推進・執行・会計監査するために、以下の専
   門委員並びにマスターリーダーを任命する。
   ◎総務委員:日本連盟・県協会・県連盟登録事務。県連盟経理事務に関する事項。
           種大会・講習会等の経理事務。
           各会場借用・参加者取りまとめ受付・開閉会式に関する事項。
   ◎競技委員:各大会の要項作成・試合プログラム作成に関する事項。
           大会の進行・記録に関する事項。
   ◎審判委員:大会における競技規則・大会規則の調整に関する事項。
           競技会場設営・審判員等の割り当てに関する事項。
           日本協会・県連盟リーダーの育成並びに資格更新研修に関する事項
            ソフトバレーボールの指導普及に関する事項。
   ◎広報・指導普及委員:大会等の広報・SVの指導普及に関する事項。
           県・地区での会議・大会の記録収集・整理・広報並びに、県内における
           SVの指導・普及に関する事業の推進に関する事項。  

   ◎マスターリーダー:日本VB協会リーダー・県リーダー育成に関する事項。
   ◎会計監査委員:県SV連盟会計の監査に関する事項。
  EF執行委員:役員総会への提案事項等・県SV連盟事業の執行案の検討・作成を
   行う。
  G顧問:会長が顧問として委嘱し、大会・懇親会等で意見を聞くことが出来る。

5. 役員・専門委員会の選任
  @会長:県VB協会・県SV連盟登録メンバーから、役員総会において1名選出する。
  A副会長:各地区SV連盟会長がこれに当たる。り、役員総会で承認する。
  B理事長:県SV連盟登録メンバーの中から、会長の意向を役員会で協議し、役員総
    会において1名選出する。
  C副理事長:各地区SV連盟理事長がこれに当たる。り、役員総会で承認する。
  D専門委員メンバー:県SV連盟登録メンバーの中から下記により選任する。
   ◎委員長:会長・副会長・理事長が役員会で協議選考し、役員総会において承認され
     た者とする。
   ◎副委員長:各地区SV連盟の各委員長がこれに当たる。り、役員総会で承認する。
   ◎各委員:各地区S V連盟の副委員長及び、各地区SV連盟委員会から各2名がこれ
     に当たる。
の計3名が選考され、役員総会で承認する。
   ◎マスターリーダー:県SV連盟理事長並びに、各地区S V連盟から3名の推薦を受け
     た、計10名以内とするし、役員総会で承認する
   ◎会計監査:地区連盟会計監査委員の中から2名を役員総会において選任する。
  E執行委員役員会メンバー:県SV連盟会長・理事長・副理事長・理事・各委員長およ
    び会計担当者を構成メンバーとする
  F顧問:本連盟の会長・副会長・理事長・マスターリーダー経験者の中から10名以内を
    会長が選考し、役員総会で承認する。


6. 会計及び役員の任期
    県連盟の運営に当たっては、県登録料の一部及び県連盟主催大会・講習会等の参
   加費の一部・各種補助金・委託費を持って収入とし、各種規程及び事業計画・予算に
   従い支払うものとする。
    会計年度は、4月1日から翌年3月31日までの1カ年とし、役員は日本連盟・県協会
   と同じ2カ年の任期とする。但し役員の再任はこれを妨げない。

7. 会議の招集・任務・議決
  @役員総会:メンバーは県SV連盟の全役員とし、欠席の場合は委任されたものとみなす。
   ◎役員総会は県SV連盟の最高決議機関として年回の定例役員総会及び、会長が
    必要に応じて招集する緊急役員総会及び、役員の半数以上の要求による臨時役員
    総会とする。
   ◎定期役員総会を5月・11月及び2月期に開催し、該当年度の活動報告・決算並びに、
    次年度の事業・大会等の日程・予算・役員・規約の改変等について審議・決定する。
    その結果は、県VB協会・各地区チーム登録代表者会において報告されるものとする。
   ◎本規約5.役員・専門委員会の選任方法により、県SV連盟役員の選出・承認・決定
    を行う。
    (会計監査報告・役員改選は2月期の役員総会で行う)
   ◎5月期定期役員総会:前年度の事業報告・決算、該当年度の事業計画・予算並びに、
    各地区連盟の前年度報告について。
   ◎2月期定期総会:該当年度の事業概要・中間決算、次年度の事業計画・予算並びに、
    役員改選期にあっては役員改選について。
 
  A執行委役員会:会長または理事長が招集する。ただし県SV理事長が招集する場合、
   会長の承諾を得て招集し、本規約4.役員・専門委員の役割の規定による職務を遂行
   る。が役員会の前に招集し、役員総会に提案する事項を審議する。また、会長は、
   県SV連盟事業を実施するに当たり各委員会の連携・確認が必要と認めた場合招集さ
   れる。

  B専門委員会:県SV連盟の事業を円滑に執行するため、役員総会において決定された
   事業計画・予算を執行するために、各委員会に下記事項を専任する。
   ◎各委員長の招集により、県SV連盟主催・主管事業等に関する具体的な企画・運営
    を行う。
     また、役員総会決定事項に基づき、各地区に割り当てられた事業においては、各
    地区会長の招集により、各地区専門委員会において県SV連盟主催事業の具体的
    な企画・運営に当たることが出来る。
   ◎会長の要請により、該当委員会メンバー以外の県SV連盟登録者が参加する事が
    できる。

8. その他
    県SV連盟への加入について
   ◎地区SV連盟:県SV連盟加入団体として東部・中部・西部地区SV連盟を置くが、
    その他に地区SV連盟を置く場合は、県SV連盟役員総会の承認を受け、各役員の
    割り当て、大会開催割り当て等の組織としての役割分担を受け持つものとする。
   ◎県SV連盟加入団体として承認を得ようとする場合、1 1月期の定期役員総会まで
    に地区SV連盟規約・役員表を提出し、2月定期役員総会までに次年度の事業計画
    書・予算書を提出し、県SV連盟の組織承認を得ること。
    *県SV連盟事業推進に必要な規程・基準等は、役員総会において別に定めるもの
      とする。
    *本規約は、平成17年2月19日に東・中・西部地区連盟代表者により審議・決定さ
      れた。

9. 付則

    本規約は、平成17年4月1日を持って施行する。
    規約改正平成18年4月1日(一部改正) 規約改正平成20年4月1日(一部改正)
    規約改正平成21年4月1日(広報・指導普及委員会・顧問の新設)