2019年7月21日 お客様から、お問い合わせがありましたので 最も大切なお知らせするべき事と認識いたしましたので記載いたしまた |
1、海難事故などに伴う損害賠償について |
法令で定める乗客の損害賠償保険に加入しておりますので 船長過失の海難審判事故 (衝突、岩礁乗上、沈没、操船及び判断ミス、業務規定に反する悪天候での無理な出船)に伴う 身体的損害および物損について上限1名8000万円で保険にて支給されます 船長過失が100パーセント認められ損害が8000万円を超えた場合 誠意をもって死ぬまで働き支払います ※法令では乗客1名3000万円以上の加入が義務つけられています※ ※当方は現在加入保険会社最高額(1名8000万)で加入しています※ |
2、海難審判事故以外で怪我や物損が生じた場合(船舶係留中、運航中、問わず船上での怪我や物損) |
例えば、乗降時の転倒、落水 船長過失の度合いにより保険対応が可能となりますが 自己過失による怪我及び物損と判断された場合には保険会社より支払いされないケースがあります 現在の加入保険会社、事故担当にあらゆるケースを確認したところ 本人自己過失と認められ保険対応不可能な事例が 飲酒が認められた場合となります この場合、船長や他乗船者が故意に危害を加えたりしない限り 怪我及び物損などに対し一切の賠償が認められない事が多いそうです お客様の予期できない船舶の動揺による転倒などについては 自己過失0で対応可能かと思います ※こちらの事例でも飲酒の場合難しくなります※ 保険請求依頼をし保険会社側で船長過失による損害賠償が認められないと判断された場合は 保険以外での対応は致しません 保険会社が船長責任と判断し支給された場合で、実損害額に満たない場合については 不足分実費など、ご相談の上誠意をもってお見舞金をお支払いいたします 許可なく乗船しようとした場合、許可無く乗船した場合は保険対応可能分以外の一切の損害について賠償しません 船上での船長からの安全に対するお願いについて聞き入れていただけない場合の事故についても 保険対応可能な部分以外の賠償は一切致しません これまで 保険請求しても認められない船長過失が薄い場合でも 法人設立後当社規定により、お見舞いして参りましたが 今後は上記ポリシーにて運営いたします 念のため各自、持ち物保険、傷害保険など比較的安価なので加入されることをお勧めします 転倒して竿が折れた、時計が壊れたなど持ち物保険で査定額補填 針が刺さった、ナイフで切ってしまった、転倒で怪我をした、等の治療費支給 (飲酒状態での対応については各保険会社、自己過失を主張すると推測します) 他乗船のお客様に怪我をさせてしまった 鉛が集魚灯に当たり壊してしまったなどの損害を加えた場合 (乗客同士の損害に関しましては船舶の加入保険で対応が難しい場合があります) (お客様の不注意により船舶及び関連機器を破損した場合損害を請求することがあります) |
飲酒について |
船舶は揺れることが前提で予期せぬ動揺が起こりますので およそ、全国のすべての遊漁船が飲酒での乗船は禁止が原則です しかしながら、少量であれば黙認の船長も多いと推測します (お客様に強く言いにくい、少しだけと聞き入れない) 当方も運転手がおられる場合に限り少量は黙認していた部分がありましたが 転倒など怪我をされた場合保険適応難しくなり ※利用者が飲酒状態で転倒などの怪我で支払いされる保険はありません※ ※飲酒に伴う判断ミス及び注意散漫の転倒と判断され自己責任となります※ 利用者様の不利益となりますので 今後は飲酒状態での乗船はお断りいたします 船上での飲酒は前面禁止とさせていただきます |