
文化庁の報道発表の一部 ![]() |
若桜鉄道登録有形文化財施設一覧 1.若桜駅本屋及びプラットホーム 2.同駅物置及び灯室 3.同駅旧西転轍手箱番所 4.同駅旧東転轍手箱番所 5.同駅諸車庫 6.同駅機関車転車台 7.同駅給水塔 8.同駅流雪溝 9.若桜川橋梁 10.雪覆 11.落石覆 12.第三ハ東川橋梁 13.細見川橋梁 14.丹比駅本屋及びプラットホーム 15.第二八東川橋梁 16.岩淵川橋梁 17.八東駅本屋 18.同駅プラットホーム 19.安部駅本屋 20.同駅プラットホーム 21.隼駅本屋及びプラットホーム 22.因幡船岡駅本屋及びプラットホ一ム 23.第一八東川橋梁 |
*登録有形文化財とは?(文化庁HPより抜粋)
平成8年10月1日に施行された文化財保護法の一部を改正する法律によって、保存及び活用についての措置が特に必要とされる
文化財建造物を、文部科学大臣が文化財登録原簿に登録する「文化財登録制度」が導入されました。
この登録制度は、近年の国土開発や都市計画の進展、生活様式の変化等により、社会的評価を受けるまもなく消滅の危機に晒されている
多種多様かつ大量の近代等の文化財建造物を後世に幅広く継承していくために作られたものです。これは届出制と指導・助言・勧告を基本とする
緩やかな保護措置を講じる制度であり、従来の指定制度(重要なものを厳選し、許可制等の強い規制と手厚い保護を行うもの)を補完するものです。