国民保護業務計画書

第1章 総則

 (計画の目的)

第1条 この計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第36条第2項及び第182条第2項の規定に基づき、若桜鉄道株式会社(以下「当社」という。)の業務に係る武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)における国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)及び緊急対処事態における緊急対処保護措置の的確かつ迅速な実施に資することを目的とする。

 

 (基本方針)

第2条 当社は、武力攻撃事態等において、国民保護法その他の法令、国民の保護に関する基本指針、鳥取県の国民の保護に関する計画並びにこの計画に基づき、県民等の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、その業務に関する国民保護措置の的確かつ迅速な実施に万全を期するものとする。

2 当社の業務に係る国民保護措置の実施に当たっては、次の各号に定める事項に留意するものとする。       

(1)県民等に対する情報提供

    国民保護措置に関する情報を、当社ホームページ等の広報手段を活用して、県民等に対して迅速に提供するように努めるものとする。

 (2)関係機関との連携の確保

    国民保護措置に関して、平素から関係機関との連携体制の整備に努めるものとする。

 (3)国民保護措置の実施に関する自主的判断

    国民保護措置の実施に当たっては、鳥取県及び関係市町村等から提供される情報を踏まえ、武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断するものとする。

 (4)安全の確保

    国民保護措置の実施に当たっては、鳥取県及び関係市町村等の協力を得つつ、当社社員のほか、当社の実施する国民保護措置に従事する者の安全の確保に配慮するものとする。

 (5)高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施

    国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、障害者等に対する配慮を行うものとする。
  また、特殊標章の使用等に当たっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な

実施を確保するものとする。

(6)県国民保護対策本部長の総合調整等による措置の実施

    鳥取県国民保護対策本部長(以下「対策本部長」という。)による総合調整が行われた場合には、その結果に基づき、所要の措置を的確かつ迅速に実施するよう努めるものとする。

    また、鳥取県知事により避難住民等の運送に関して指示が行われた場合には、国民保護法に基づき所要の措置を的確かつ迅速に実施するものとする。

 

第2章 平素からの備え

 (国民保護連絡体制の整備)

第3条 当社の業務に係る国民保護措置に関する事務について、連絡及び調整を図るための体制を整備するものとする。(異常時連絡体制表)

 

 (情報連絡体制の整備)

第4条 当社が管理する施設等の被災の状況、国民保護措置の実施状況、列車の運行状況等の情報を迅速に収集し、及び集約できるよう、連絡網、連絡方法、連絡手順等の必要な事項についてあらかじめ定めておくものとする。(異常時連絡体制表・異常時連絡表)

2 夜間及び休日においても、的確に連絡できる体制の整備に努めるものとする。また、武力攻撃災害により連絡担当者が被害を受けた場合においても、社内の連絡を確実に行えるよう、情報収集及び連絡体制の整備に努めるものとする。

 (通信体制の整備)

第5条 武力攻撃事態等において、迅速かつ確実な連絡が行えるよう、関係機関との連携に配慮しつつ、必要な通信体制を整備するものとする。

2 通信体制の整備に当たっては、武力攻撃災害により通信手段が被害を受けた場合や停電の場合等においても、確実に通信が行えるよう体制を整備するものとする。

3 国民保護措置に必要な通信設備の点検を定期的に実施するものとする。

 

 (緊急参集体制及び活動体制の整備)

第6条 武力攻撃事態等において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するための必要な体制を迅速に確立するため、関係社員の緊急参集についてあらかじめ必要事項を定め、関係社員に周知するものとする。

(異常時連絡体制表)

2 緊急参集を行う関係社員については、武力攻撃事態等により交通機関が途絶することも考慮し、複数の参集経路、移動方式等を事前に確認しておくものとする。

3 防災のための備蓄を活用しつつ、食料、飲料水、医薬品等の備蓄又は調達体制の整備に努めるものとする。

 

 (特殊標章等の適切な管理)

第7条 鳥取県知事が、平時より特殊標章等の使用の許可を行う場合であって、あらかじめ当該知事より特殊標章等の使用の許可を受けておく必要があるときには、当該知事に対して使用の許可についての申請を行うものとする。

2 使用の許可を受けた特殊標章等は、適切に管理を行うものとする。 

 

 (関係機関との連携)

第8条   鳥取県、関係市町村、指定公共機関等の関係機関との間で、国民保護措置の実施における連携体制の整備に努めるものとする。(異常時連絡体制表・異常時連絡表)

 

 (旅客等への情報提供の備え)

第9条 武力攻撃事態等において、列車の運行状況等の情報を、旅客等に対して、駅構内放送、車内放送、当社ホームページ等を活用して適時かつ適切に提供できるよう、必要な体制を整備するものとする。

2 情報提供の体制の整備に当たっては、高齢者、障害者その他の情報伝達に際し援護を要する者に対しても、情報を伝達できるよう努めるものとする。

 

 (警報、緊急通報、避難措置の指示等伝達体制の整備)

第10条 鳥取県の知事等から武力攻撃事態等に関する警報、緊急通報、避難の措置の指示、避難の指示(以下「警報等」という。)の通知を受けた場合において、社内等における警報等の伝達先、連絡方法、連絡手順等の必要な事項を定めるものとする。

 

 (当社施設等に関する備え)

第11条 当社施設等について、武力攻撃事態等において、避難者及び帰宅者による集中、殺到又は混乱並びに負傷者の発生に備えるため、的確かつ迅速な状況判断により、災害や事故への対応に準じて適切な旅客誘導を図るための体制の整備に努めるものとする。

2 武力攻撃事態等において、当社施設及び設備の応急の復旧を行うため自然災害に対する既存の予防措置を有効に活用しつつ、予め体制及び資機材を整備するよう努めるものとする。

3 当社施設が鳥取県知事により避難施設に指定された場合には、避難住民の受け入れが適切に行われるよう、必要な体制の整備に努めるものとする。

 (生活関連等施設に関する備え)

第12条 鳥取県知事が生活関連等施設の把握を行うに当たっては、当社生活関連等施設における連絡先を提供するなど必要な協力を行うよう努めるものとする。

2 鳥取県知事から「安全確保の留意点」が当社施設に対して通知された場合には、社内における必要な者への周知を行うものとする。また、鳥取県知事が生活関連等施設の管理者との連絡網の構築を行うに当たっては、必要な協力を行うよう努めるものとする。

3 鳥取県知事から当社生活関連等施設について、安全確保措置について定めるよう要請があった場合において必要と判断するときには、「安全確保の留意点」を踏まえ、既存のマニュアル等を活用しつつ、資機材の整備、巡回の実施等の武力攻撃事態等における安全確保措置について定めるものとする。この場合において、安全確保措置の実施に関し、必要に応じて鳥取県の警察等に対して助言を求めるものとする。

 

(運送に関する備え)

第13条 鳥取県及び関係市町村が、避難住民の運送を実施するための体制の整備を行うに当たっては、連絡先の提供、輸送力及び輸送施設に関する情報の提供、協定の締結等の必要な協力を行うよう努めるものとする。

 

 (備蓄)

第14条 防災のための備蓄の品目、備蓄量、備蓄場所、物資及び資材の供給要請先等の確実な把握等に努めるものとする。

2 武力攻撃事態等が長期にわたった場合においても、国民保護措置の実施に必要な物資及び資材を調達することができるよう、地方公共団体や他の事業者等との間で、協力が図られるよう努めるものとする。

 

 (訓練の実施)

第15条 的確な国民保護措置の実施が可能となるよう社内における訓練の実施に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する国民保護措置についての訓練に参加するよう努めるものとする。この場合において、訓練の実施に当たっては、実践的な訓練となるよう努めるものとする。

2 国民保護措置と防災のための措置との間で共通する訓練については、これらを実施する際に相互に応用できることを示して、相互の訓練を有機的に連携させるよう配慮するものとする。

 

第3章 武力攻撃事態等への対処

 (県国民保護対策本部等への対応)

第16条 鳥取県に国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)が設置された場合には、当社は、当該対策本部を中心とした国民保護措置の推進を図るものとする。

2 鳥取県の対策本部長から、対策本部の設置について連絡を受けた場合には、警報等の通知に準じて、社内等に迅速にその旨を周知するものとする。

 

 (活動体制の確立)

第17条 鳥取県に対策本部が設置された場合には、必要に応じて、若桜鉄道株式会社国民保護対策本部(以下「当社対策本部」という。)を設置するものとする。

2 当社対策本部は、社内における国民保護措置などに関する調整、情報の収集、集約、連絡及び社内での共有、広報その他必要な総括業務を実施するものとする。

3 当社対策本部を設置した場合には、鳥取県の対策本部に連絡を行うものとする。

4 この計画に定めるもののほか、当社対策本部の組織及び運営に関する事項については、別に定めるものとする。

 

 (緊急参集の実施)

第18条 国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、第6条に定めるところにより、必要に応じて関係社員の緊急参集を行うものとする。(異常時連絡体制表)

 

 (情報連絡体制の確保)

第19条 当社施設等の被災の状況、国民保護措置の実施状況、列車の運行状況等の武力攻撃事態等に関する情報を、第4条第1項に定めるところにより、迅速に収集及び集約し、必要に応じて鳥取県に報告するものとする。

2 鳥取県の対策本部から武力攻撃事態等の状況、国民保護措置を実施するにあたり必要となる安全に関する情報等について収集を行うとともに、社内での情報の共有を図るものとする。

 

 (通信体制の確保)

第20条 武力攻撃事態等が発生した場合には、直ちに必要な通信手段の機能確認を行うとともに、連絡のために必要な通信手段を確保するものとする。

2 国民保護措置の実施に必要な通信手段を確保するため、支障が生じた情報通信施設の応急復旧のため必要な措置を講じるものとする。この場合において、直ちに中国総合通信局に支障の状況を連絡するものとする。

 

 (体制の確保)

第21条 武力攻撃事態等が長期に及んだ場合は、交代要員を確保するなど当社業務を実施するために体制の維持に努めるものとする。

 

(安全の確保)

第22条 国民保護措置を実施するに当たっては、地方公共団体から武力攻撃の状況その他必要な安全に関する情報の提供並びに緊急時の連絡及び応援体制の確立等の支援を受けるものとし、これらを活用して、当社社員及び当社の実施する国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分に配慮するものとする。

2 国民保護措置を実施するに当たって、国民保護法第158条第1項の規定に基づき特殊標章及び身分証明書を使用する場合には、鳥取県の知事の許可に基づき適切に使用するものとする。

 

 (関係機関との連携)

第23条 鳥取県及び関係の市町村の対策本部、指定公共機関等の関係機関等と緊密に連携し、的確な国民保護措置の実施に努めるものとする。

 

 (旅客等への情報提供)

第24条 旅客等に対し列車の運行状況等の情報を、駅構内放送、車内放送、当社ホームページ等を活用して、適時かつ適切に提供するよう努めるものとする。

 

 (警報等の伝達)

第25条 鳥取県の知事等から、第10条の警報等の通知を受けた場合には、同条に定めるところにより、社内において迅速かつ確実な伝達を行うとともに、当社施設利用者への伝達に努めるものとする

 

(当社施設の適切な管理及び安全確保)

第26条 鳥取県の知事等から、当社施設について安全確保の要請があった場合には、巡回の強化等の安全確保のための措置を講じるよう努めるものとする。

2 当社施設等について、施設利用者や旅客の誘導が必要となった場合には、的確かつ迅速な判断により、災害や事故への対応に準じて行うものとする。

 

 (生活関連等施設の適切な管理及び安全確保)

第27条 武力攻撃事態等において、鳥取県の知事等から当社生活関連等施設について、安全確保措置を講じるよう要請があった場合には、速やかに巡回警備の強化等の安全確保措置を講ずるよう努めるものとする。

2 当社生活関連等施設について安全確保措置を講じる場合には、鳥取県から提供される安全に関する情報に基づき、当該施設に従事する者等の安全の確保に十分に配慮するものとする。

3 当社生活関連等施設の安全確保措置を講じようとする場合には、必要に応じて鳥取県の警察、消防機関その他の行政機関(施設の安全確保につき専門的見地からの助言等を行うことができる行政機関を含む。)に対して、指導、助言、連絡体制の強化、資機材の提供、職員の派遣等の支援を求めるものとする。

 

 (避難住民の運送)

第28条 鳥取県の知事から避難措置の指示の通知を受けた場合、又は鳥取県から避難の指示の通知を受けた場合には、避難住民の運送が適切に行われるよう、第19条第2項に定めるところにより、社内において迅速かつ確実な伝達を行うものとする。

2 鳥取県から避難の指示が行われる場合には、当該県と緊密に連絡を行うとともに、必要に応じて、列車の輸送力確保等の避難住民の運送の実施に必要な体制を整えるものとする。

3 鳥取県の知事又は関係の市町村長から避難住民の運送の求めがあった場合には、施設又は車両の故障等により当該運送を行うことができない場合、運送に従事する者の身体に危険が及ぶおそれがある場合等の正当な理由がない限り、これらの運送を的確かつ迅速に行うものとする。

4 避難住民の運送の実施に当たっては、運送の求めを行った者から提供される安全に関する情報等に基づき、当該運送に従事する者に危険が及ぶことのないよう安全の確保に十分配慮するものとする。

 

  (運送の維持)

第29条 避難住民の運送に必要な施設の状況確認、旅客施設における案内放送、旅客誘導等による秩序の維持等の武力攻撃事態等において旅客を適切に運送するために必要な措置を講じるものとする。

2  列車の運行に障害が生じた場合には、必要に応じて、関係機関等に当該障害について連絡を行うとともに、関係機関等の協力を得つつ、他の運送事業者である指定公共機関等と連携し、代替輸送の確保に努めるものとする。

 

 (避難に関する支援)

第30条 当社施設であって、あらかじめ鳥取県の知事から避難施設として指定されたものにおいて避難住民の受入れを行うこととなった場合には、当該避難施設の開設のために必要な措置を講じるよう努めるものとする。

 

 (安否情報の収集)

第31条 当社は、地方公共団体が行う安否情報の収集が円滑に実施できるよう、業務の範囲内で、照会に応じて安否情報の提供を行うなど、その協力に努めるものとする。

  地方公共団体が行う安否情報の収集に協力する場合には、原則として、安否情報の対象となる避難住民及び武力攻撃災害により死亡又は負傷した者の現に所在する地方公共団体の長に安否情報を提供するものとする。この場合において、当該者が住所を有する地方公共団体が判明している場合には、併せて当該地方公共団体の長に対して安否情報の提供を行うよう努めるものとする。

 

 (応急の復旧)

第32条 武力攻撃災害が発生した場合、当社施設及び設備に関するもの並びにその業務として行う国民保護措置に関するものについて、安全の確保に配慮した上で、速やかに施設及び設備の緊急点検を実施し、これらの被害の状況等を把握するとともに、迅速に応急の復旧のための措置を実施するよう努めるものとする。

2 応急の復旧に当たっては、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に行うとともに、避難住民の運送のための輸送路が効率的に確保されるように考慮して行われるよう努めるものとする。

 

 

3 応急の復旧のために必要な措置を講ずるにあたって、要員、資機材等の要因から的確かつ迅速な措置を講ずることができない場合には、必要に応じて、鳥取県に対し、それぞれ必要な人 員や資機材の提供、技術的助言その他応急の復旧のため必要な措置に関し支援を求めるものとする。

4 被災情報及び応急の復旧の実施状況を、必要に応じて鳥取県に報告するものとする。

 

第4章 緊急対処事態への対処

 (緊急対処事態への対処)

第33条 緊急対処事態は、武力攻撃事態等におけるゲリラや特殊部隊による武力攻撃と類似の事態が想定されるため、緊急対処保護措置の実施等については、特殊標章に関する事項を除き、この計画の第1章から第3章に定める武力攻撃事態等への対処に準じて行う。

 

第5章 計画の適切な見直し

 (計画の適切な見直し)

第34条 この計画の内容について検討を加え、必要があると認める場合には、自主的にこれを変更するものとする。変更を行った際は、軽微な変更である場合を除き、鳥取県の知事に報告するとともに、当社ホームページ等において公表するものとする。

2 この計画の変更に当たっては、この計画の下で業務に従事する者等の意見を聴く機会を確保するほか、広く関係者の意見を求めるよう努めるものとする。

 

附 則

(施行日) 

この業務計画は、平成19327日から施行する。